消費者がかわらなきゃ!!

No.18 環境報告書

 これからは企業も環境を考慮した経営をしないとやっていけないので、大手企業は環境報告書というフルカラーの報告書を出したり、ISO14000を取得したりしています。

 東電とか、トヨタとかの環境報告書はインターネットで請求するとすぐに送ってくれるので手許にはありますが、中身はあまり見てませんでした。今回、キリン岡山工場だけの環境報告書(A424頁:カラー印刷)をもらったので見てみました。

  内容は大別すると、(1)環境マネジメントシステムと(2)環境保全に関する取り組みに分けられています。(1)はISO14001の考えに沿った環境保全活動の取り組みの概要、(2)は具体的な取り組みについてです。

  (2)の内容としては@省エネルギー、A副産物・廃棄物の排出抑制、B公害防止、C温室効果ガスの排出抑制、です。 省エネの進んだ日本の企業レベルで温暖化対策をするのは難しく、乾いた雑巾を絞るようなものだと表現されています。それでも改訂温暖化対策推進大綱では旧大綱の±0%から一転、7%削減を求められています。

  あるセミナーで、企業の温暖化対策に役立っているのは改正省エネ法だとある企業の方が言われてました。省エネ法では一定規模以上の工場は@中長期計画の作成義務、A計画作成の際のエネルギー管理士の参画、B定期の報告が求められています。 岡山工場でもこれらの報告義務が省エネに役だっているのかな?と思って質問してみました。

 報告というのは、一括してたとえば経済産業省に対しておこなって、トータルの削減努力を促す制度かと思っていました。ここでも縦割り行政で、報告内容は重油や電気、排水の汚濁使用量等で、報告先は県や国土交通省などだそうです。CO2排出量についての報告義務はないそうです。

 温暖化対策関連法の元締めに地球温暖化対策の推進に関する法律がありますが、努力目標の列記です。大綱の方が少しは具体的ですが、それでも、実効性のある政策は何ら掲げられていません。今年の3月に省エネ法がまた改正されて、定期報告等を求められる対象が増えました。 オフィスビル、病院、官公庁などの民生部門も対策になるので少しは効果的になるのかと思いましたが、温暖化対策としてはまだまだでしょうか。そもそも、省エネ法は規制的手段ですから、排出取引などの経済的手法と組み合わせるのが大事なんだろうと思います。

<< 前へ ====次へ>>

「消費者がかわらなきゃ!!」の目次へ戻る